シンガポールで人生の休暇を謳歌する、ふねさんの日記

シンガポール駐在妻です。がんばります。

【シンガポールで投資】2023年2月の投資成績と配当実績(4月からの免税制度の改悪)

シンガポールに来てから投資に興味を持ち、個別株・リート(不動産投資信託)・ETFから気になる銘柄を購入しています(2021年9月開始)。

 

 

2023年2月の配当金

2023年2月の配当金はありませんでした。

3月・6月・9月・12月がメインの配当月で、それ以外は基本的にゼロです。

 

2023年の目標|年間配当金20万円・本帰国を見据えた投資を考える

2023年は1年間で20万円の配当を目指します。

2022年にはS$1,979.39(≒196,000円)の配当をいただいており、その後追加投資も行ったので、ほぼ達成は堅いと思います。
ただ為替がどうなるかだけが心配なところですね。

 

本帰国後(2023年10月予定)の投資については考え中ですが、まだどうするかは決まっていません。

funesan-sg.hatenablog.com

 

ポートフォリオ(2023年2月末時点)

今現在の投資銘柄の内訳です。

シンガポールリート6シンガポール個別株2米国ETF1の計9銘柄を所有しています。

 

今月は新しく買った銘柄はありません。

 

今月は約6.2%のマイナス

もう少し買い足せる余裕があるのですが、値が戻りつつあるので購入を迷っています。

 

もうすぐ免税の制度が変わるそうです

2023年4月1日から、消費免税制度が変わります。

https://taxfree.jp/wp-content/uploads/2022/09/7c04fc4ae646463b08132144c1407371.pdf

 

これまで在外邦人の免税制度は易しく、日本入国時のスタンプを押したパスポートを提示するだけで、免税店でお買い物できていました。

4月から変更になるのは、パスポートだけでなく「在留証明」または「戸籍の附票の写し」が必要になるというもの。

 

「戸籍の附票の写し」は、本籍地の市区町村の役所で取得できます。

市区町村にもよると思いますが、300円ほどかかります。

マイナンバーカードがあればコンビニで簡単に発行できますが、在外邦人は住民票を抜いており、マイナンバーカードは失効となっているので、市役所へ出向く必要があります。

 

一方「在留証明」は居住国の日本大使館総領事館で取得できるもの(有料)です。

たとえばシンガポールであれば、証明書発行にかかるのはS$15(≒1500円、S$1=100円換算)。

そしてなぜか、免税利用が目的の場合は「戸籍謄(抄)本」を持っていかなかれば発行してもらえないそう。

しかも、3ヶ月以内のもの。

免税利用したい
→ 一時帰国して戸籍謄本取得(日本・市役所)
→ 3ヶ月以内に在留証明を15ドルで取得(シンガポール・大使館)
→ 一時帰国中に免税で買い物できる

在留証明は半年間有効なので、半年後に免税使いたい場合は一から繰り返す

・・・なんてことする人はいないと思うので、どうしても免税を利用したい場合は、一時帰国中に「戸籍の附票の写し」を市役所で取得するのを選ぶことになりそうです。

 

要は諦めろということなんでしょうね。たった数千円~数万円の免税のためにそこまで手間かけられません。

 

 

そういえばずいぶん前ですが、コロナが猛威を振るっていた頃のニュースにはびっくりしました。

海外に住んでいるだけなのに、日本に帰れなくなるなんて。

funesan-sg.hatenablog.com

 

ここ最近の日本を見ていると、国内・国外に限らず日本人に厳しくなったなと思います。

グチグチ言ってしまいましたが、国に頼らず資産形成を頑張らないと、と改めて感じました。

 

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いつも買ってるヨーグルトが超高級食品化(1kg1000円)したので、自分で作ってみることにしました。

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