シンガポールに来てから投資に興味を持ち、個別株・リート(不動産投資信託)・ETFから気になる銘柄を購入しています(2021年9月開始)。
2023年2月の配当金
2023年2月の配当金はありませんでした。
3月・6月・9月・12月がメインの配当月で、それ以外は基本的にゼロです。
2023年の目標|年間配当金20万円・本帰国を見据えた投資を考える
2023年は1年間で20万円の配当を目指します。
2022年にはS$1,979.39(≒196,000円)の配当をいただいており、その後追加投資も行ったので、ほぼ達成は堅いと思います。
ただ為替がどうなるかだけが心配なところですね。
本帰国後(2023年10月予定)の投資については考え中ですが、まだどうするかは決まっていません。
ポートフォリオ(2023年2月末時点)
今現在の投資銘柄の内訳です。
シンガポールリート6、シンガポール個別株2、米国ETF1の計9銘柄を所有しています。
今月は新しく買った銘柄はありません。
今月は約6.2%のマイナス。
もう少し買い足せる余裕があるのですが、値が戻りつつあるので購入を迷っています。
もうすぐ免税の制度が変わるそうです
2023年4月1日から、消費免税制度が変わります。
これまで在外邦人の免税制度は易しく、日本入国時のスタンプを押したパスポートを提示するだけで、免税店でお買い物できていました。
4月から変更になるのは、パスポートだけでなく「在留証明」または「戸籍の附票の写し」が必要になるというもの。
「戸籍の附票の写し」は、本籍地の市区町村の役所で取得できます。
市区町村にもよると思いますが、300円ほどかかります。
マイナンバーカードがあればコンビニで簡単に発行できますが、在外邦人は住民票を抜いており、マイナンバーカードは失効となっているので、市役所へ出向く必要があります。
一方「在留証明」は居住国の日本大使館や総領事館で取得できるもの(有料)です。
たとえばシンガポールであれば、証明書発行にかかるのはS$15(≒1500円、S$1=100円換算)。
そしてなぜか、免税利用が目的の場合は「戸籍謄(抄)本」を持っていかなかれば発行してもらえないそう。
しかも、3ヶ月以内のもの。
免税利用したい
→ 一時帰国して戸籍謄本取得(日本・市役所)
→ 3ヶ月以内に在留証明を15ドルで取得(シンガポール・大使館)
→ 一時帰国中に免税で買い物できる
在留証明は半年間有効なので、半年後に免税使いたい場合は一から繰り返す
・・・なんてことする人はいないと思うので、どうしても免税を利用したい場合は、一時帰国中に「戸籍の附票の写し」を市役所で取得するのを選ぶことになりそうです。
要は諦めろということなんでしょうね。たった数千円~数万円の免税のためにそこまで手間かけられません。
そういえばずいぶん前ですが、コロナが猛威を振るっていた頃のニュースにはびっくりしました。
海外に住んでいるだけなのに、日本に帰れなくなるなんて。
ここ最近の日本を見ていると、国内・国外に限らず日本人に厳しくなったなと思います。
グチグチ言ってしまいましたが、国に頼らず資産形成を頑張らないと、と改めて感じました。